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2024年度の障害福祉サービス等報酬改定の概要(算定要件と申請方法)

執筆者の写真: あみきんあみきん

更新日:2024年9月17日



主要な改定ポイントをかんたんに

  1. 報酬全体の引き上げ

  • 2024年度の改定では、障害福祉サービスにおける報酬全体の引き上げが実施されました。これにより、サービス提供者の経済的安定と質の向上が期待されています。

  1. 特定事業所加算の強化

  • 特定事業所加算の基準が厳格化され、サービス提供体制の優れた事業所に対する報酬が増加しました。加算は以下のように分類されています:

  • :20%

  • :10%

  • :10%

  • :5%

  1. 夜間・早朝加算および深夜加算

  • 夜間(午後10時~午前6時)および早朝(午前6時~午前8時)のサービスに対する加算、

  • 深夜(午後10時~午前5時)のサービスに対する加算が強化されました。

  1. 緊急時対応加算の見直し

  • 緊急時対応加算について、関係機関との連携調整に従事する者を配置することが要件に加えられました。これにより、緊急時の対応力が強化されます。

  1. 重度障害者支援加算の拡充

  • 強度行動障害を有する障害者の支援を強化するため、重度障害者支援加算が拡充されました。特に、支援が困難な状態にある児者の受け入れ拡大が目的です。

  1. 緊急時受入加算の新設

  • 平時からの情報連携を整えた通所系サービス事業所に対して、緊急時の受入れを評価するための加算が新設されました。単位数は1日当たり100単位です。

詳細な改定内容

  • 生活介護

  • 新たな基準に基づき、生活介護の報酬が引き上げられ、利用者への支援が強化されます。

  • 短期入所

  • 短期入所サービスにおいても重度障害者支援加算が適用され、特に強度行動障害を持つ利用者への対応が強化されます。

  • 就労継続支援

  • 就労継続支援A型およびB型の報酬が見直され、利用者の自立支援をさらに推進します。

処遇改善加算

  1. 福祉・介護職員等処遇改善加算

  • 福祉・介護職員の待遇改善を目的とし、処遇改善加算が強化されました。

  • 処遇改善加算は、Ⅰ~Ⅴの区分により適用され、それぞれの区分で所定単位数の一定割合が加算されます。

  1. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  • 特定の職員に対してさらに高い処遇改善が適用される加算。


参考資料

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